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発達障害の障害基礎年金の有期認定の期間に不公平があります
投稿日 2020年4月12日 15:19:29 (ゴールデンレトリバー)
今日も我が家のゴールデンレトリバー
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今日の我が家のゴールデンレトリバーれお君ブログはたけちゃんマンの本業社会保険労務士の「岡山障害年金請求サポートセンター」の話題です。
発達障害の障害基礎年金の有期認定の期間に不公平があります。
今年の2月~3月で岡山障害年金請求サポートセンターで発達障害で障害基礎年金を請求した方の決定が3人ありました。
病名は何れも広汎性発達障害です。3人とも有期認定で1人は1年有期認定、他の2人は5年有期認定でした。有期認定は決定から何年後の誕生月に障害状態の確認のための診断書を提出することになっています。
有期認定期間中は障害年金の支給が約束されます。この期間が1年と5年では受給者本人の精神的な負担が大きく違います。
障害年金の審査決定は厚生年金関係は従来からは東京で一括の審査でしたが、国民年金の障害基礎年金については各県で審査決定していました。
このため同じ障害認定基準で審査決定されているのですが、実態は全国47通りの考え方で認定をされており大きな格差がありました。
この認定結果に不公平があるのではないかと某通信社が開示請求をしてその結果を報道しました。
この報道によって「精神障害及び知的障害の認定」が全国47都道府県の事務センターによってまちまちでとても同じ障害認定基準で認定作業を実施していると言えない状態が明らかになりました。
その後、厚生労働省が「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」で認定方法を検討し平成28年7月15日に「国民年金厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表になり、併せて、かなり詳細な診断書記載要領(医師向け)や、日常生活・就労状況等照会票も定められました。
ガイドライン発表から翌年の29年4月から国民年金の障害基礎年金についても日本年金機構本部で一括して審査されるように変更されました。
このため公平性が確保されてくることが期待されていましたが、今回続けて3件の認定を受けて 、診断書内容を確認してみると大きな不公平格差があると感じました。
精神障害の認定は診断書の日常生活能力の判定を点数化し平均点を出し、日常生活能力の程度を5段階評価したものを障害等級の目安表に当てはめてた等級を参考にしながら診断書の記載内容と総合評価で決定するということになっています。
1年の有期認定となった方は平均点が3.5で程度が4でした。これを目安表に当てはめると1級又は2級となっていて認定結果は2級でした。この方の就労状況は就労支援 B 型に勤務です。
5年有期認定となった方のうち一人は平均点が3.3で程度が4でした。これを目安表に当てはめると2級で結果も2級でした。この方は就労していない無職でした。
もう一人は平均点3.4で程度は4です。これを目安表に当てはまると2級で認定結果も2級でした。この方の就労状況は障害者雇用で一般企業に勤務しています。
この三人の診断書の記載内容からして2級該当が相当と考えられると思います。等級については問題がないのですが、有期認定の期間が1年と5年ではあまりにも不公平感が残ります。
日本年金機構の認定方法は全国をブロックに分けてブロックごとに決定をしていると思われます。ブロック担当の医師が何名いるかは不明ですが、医師ごとに認定結果に違いがある可能性が想像されます。
5年有期認定になった二人は同日に裁定請求書を提出して同日決定でした。
3人の共通点は基礎年金番号の箇所符号が3人とも岡山県の年金事務所の箇所符号でした。
このことから想像されるのは岡山県担当の医師が複数名いて、初めの1人と後の2人は違う医師が審査して認定結果に差が生じている可能性です。
日本年金機構本部で障害認定を一括してするわけですから精神障害の担当医師も複数名いるものと思われます。
以前は全国47都道府県で審査をして認定較差があったのが、現在は東京で複数の医師が審査をしていればやはりその医師ごとに認定格差があるのでは当然ではないかと思われます。
ここを調整するのは医師以外の事務方とおもわれますが、そこが機能していないのでしょうか。
いずれにしても不公平のない障害年金の支給が望まれます。
4月7日はスーパームーンでした。いい写真が取れていたので少し遅くなりましたがアップしてみます。
吉備の中山の上で輝くスーパームーンです。
今日のれお君は畦道散歩のれお君です。
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