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五つの病名(学習障害・うつ病・直腸癌・骨盤直腸窩膿瘍・鎖肛術後)を診断書2枚で障害基礎年金を1回で請求して1級認定されました。
投稿日 2019年10月25日 19:35:29 (ゴールデンレトリバー)
今日も我が家のゴールデンレトリバー
前から読んでも後から読んでも「おれはれお」のれお君のブログに来ていただきありがとうございます。
ゴールデンレトリバーのれお君と花の写真だけのブログですが、最後までご覧いただければ幸いです。(^O^)
今日の我が家のゴールデンレトリバーれお君ブログはひさしぶりにたけちゃんマンの本業の社会保険労務士の仕事の障害年金のお話です。
この方は最初に電話で話した時には鎖肛で誕生し肛門を作る手術をしていて排便障害で困っているとのことでした。
面談してお話をしていて学習障害とうつ病もありメンタルクリニックを受診しているわかりました。
学習障害は読めるけれど文字が書けない、ただしパソコンやワープロは使える症状でした。
鎖肛術後の排便障害については、昔からの悩みと痛みや下血の違和感も増えたので大腸肛門クリニックを受診。
肛門鏡では軽度の裂肛のみだったが、鎖肛での人工肛門造設の手術歴があるため医療センターを紹介された。
岡山医療センター小児外科を鎖肛術後の便失禁、会陰部痛で受診
校門機能確認のため、直腸造影を行い、直腸後部に腫瘤陰影があり、疼痛緩和のため、腫瘤穿刺しドレナージを行ったが改善が認められず、精査で腫瘍が判明し泌尿器科に転科しました。
小児科から泌尿器科に転科し検査の結果、大腸癌と判明し、回腸(結腸)導管造設術、人工肛門、尿路変更術、骨盤内臓全摘術
術後の経過が思わしくなく、その後も入退院を繰り返していました。
障害年金の請求は「学習障害とうつ病」は初診日から1年半を経過していたのですぐに請求が可能でしたが、大腸癌については、障害認定日の特例で[人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。」となっており、術後6カ月を待って同時請求しました。
以下岡山障害年金請求サポートセンターのWebサイトに掲載した記事です。
五つの病名を診断書2枚で障害基礎年金を1回で請求して1級認定されました。
1.学習障害(F31.3)
2.うつ病(F32.1)
3.直腸癌
4.骨盤直腸窩膿瘍
5.鎖肛術後
学習障害とうつ病は同一疾病で請求します。
発達障害と診断された者に後からうつ病を併発した場合の認定は、うつ病は発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱うと厚生労働省が示しています。
直腸癌・骨盤直腸窩膿瘍・鎖肛術後は人工肛門造設と尿路変更術を施しています。
鎖肛術後、成人になってから直腸癌・骨盤直腸窩膿瘍を発症しています。鎖肛と関連性は認められないので直腸癌の初診を初診日として請求します。
障害認定基準では人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したものは2級に認定するとされています。
学習障害(F31.3)、うつ病(F32.1) 初診日:平成28年9月12日 障害認定日:平成30年3月12日
直腸癌、骨盤直腸窩膿瘍 初診日:平成30年8月20日 障害認定日:平成31年4月30日
人工肛門造設と尿路変更術を平成30年10月30日におこなっているので6カ月経過の平成31年4月30日が障害認定日になります。
認定結果は
学習障害(F31.3)、うつ病(F32.1) 平成30年3月受給権取得2級16号
人工肛門造設と尿路変更術 平成31年4月受給権取得1級11号
これは本来は2級ですが、前発障害で2級を受給している者に後発で2級障害が発生した場合は併合した障害の程度で障害年金を支給する国民年金法第31条第1項に該当して1級に認定されました。
後発障害が決定されると前発障害の障害年金は失権します。
年金の支給方法は平成30年4月から平成31年4月までが2級の年金額、令和元年5月からが1級の年金額になります。
1回目の支払い額は平成30年4月に遡及して支払われるので約117万になると思われます。
この方は鎖肛術後の障害で排便障害があり、学習障害では識字障害があって字が書けないなど今まで大変な苦労をしてきた方です。
最近はほぼ家に閉じこもった生活をしていました。
当センターとご縁があって障害年金請求のお手伝いをさせていただき1級の年金が受給できるようになって本当に良かったです。
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